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その人が派遣社員だった場合、これは、生活の面にも影響がかかってきます。

普通、派遣社員のお給料は時給制や日当制の場合が多いのが理由です。

派遣社員の場合はどうなのでしょうか?これも労働基準法に載ってます。

基本的に言うと、有給休暇の取得には派遣事業主や派遣先への事前申請(前日までの申請)が必要なのです。

派遣労働者の有給休暇取得に関をして、派遣先企業は拒否することは出来ません。

十分注意しておきたいのは、派遣事業主は、自社の運営が困難となる時に、「時季変更権」を行使することができるそうです。

保険を適用出来るとしても低賃金であるが故、健康には最も気をつけておきたい派遣労働者です。

起き上がれない、体調が優れない、ケガをしてしまった。

毎日健康に過ごそうとしているのに、なんでも会社を休まないと休養不可能ときがあります。

いくら病院の支払いが社会保険や労災で補えたとしても、給料が下がってしまったらと思うと、人間無理をしてしまいますよね。

そのような時正社員の方だったら普通使えるのが「有給休暇」です。

忙しくて仕方がない方は使用する時間もないかもしれませんが、労働基準法には「年次有給休暇の付与」などとをして、「休ませる」ことを念頭においてます。

有給休暇は、どのような労働者でも会社に申請すればかならず取得出来る休暇で、パート形態でも問題ないです。

但し条件があって、6ヶ月以上の継続した勤務、全労働日に対して8割以上出勤してれば、有給休暇を捕獲することが出来ます。

決められた日数の範囲内ならば、取得出来る日数の制限はなく、取得日数や取得の時期は労働者の勝手気ままになってます。

しかしながら、体調が悪い等の健康状況に対してはその日の朝や出勤後にでもかまわないことでしょう。

有休の活用も視野に入れておくと良いことでしょう。


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