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高額療養費は、その負担を軽減する為の助成をその目的としてます。

高額療養費は1ヶ月(その月の1日~末日)のおなじ人、おなじ医療機関(入院と外来、及び医科と歯科はは別計算)の合計医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その差額が返還される制度です。

病気や怪我の治療や入院では、保険を使用しても自己負担する医療費が高額になるときがあります。

院外処方の薬代は、処方箋を出した医療機関の医療費と合算出来ます。

ただ、入院した場合には限度額適用認定証を提示することで支払いが自己負担額のみとなり、入院時の医療費の負担が軽減されます。

国民健康保険を使う際には、多くの制度も活用して医療費の負担を減少させることが重要です。

申請がニーズのある制度が多いので、国民健康保険に付随する制度に対する理解も必要なんです。

おなじ月内で違う医療機関において、世帯の各々の人の自己負担21,000円以上となるときも、各々の額の合計が自己負担限度額を超えた場合、差額が返還されます。

自己負担額の助成ですので、全額自己負担となる差額ベッド等の料金は含まれないことに注意してください。

自己負担の上限額は年齢・収入により限度額が違います。

自己負担限度額を超えた場合、差額の支給は約3ヵ月あとです。

人工透析が必要な人など、特定疾病療養受療証の提示で自己負担額が一部負担、または全額公費負担となる制度も設けられてます。

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