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1年以上日本に在留資格を持っている外国人には、国民健康保険への加入義務があります。

国民健康保険への加入には外国人登録証明書が必要となるのです。

初渡日の外国人は、市区町村の窓口で外国人登録を行なうとほぼ同時に国民健康保険へ加入して下さい。

外国人留学生には学生支援機構が行なう医療補助制度がありましたが、平成20年度を持って廃止となります。

日本に滞在している外国人の方々は、日本で病気になった場合に備えて国民健康保険に加入して下さい。

外国人登録をしたら、かならず国民健康保険にも加入して病気や怪我に備えておか無ければいけません。

国民健康保険に加入せず、あとで加入しようとすると滞納した保険料を支払わ無ければいけません。

留学生の場合、留学の在留資格を持ってさえいれば滞在予定に期間にかかわらず国民健康保険に加入出来ます。

働いている企業の健康保険など他の公的な医療保険に加入しているときは、国民健康保険への加入は必要ありません。

国民健康保険の加入は来日した時点が基点となるのです。

留学生は、医療を受けるのに必要な国民健康保険のみならず、入院などに備える医療保険や、傷害保険、火災保険、自動車保険等の普段の生活の保障を検討した保険の加入も必要です。

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