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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 海外旅行に行った際など突然体調を崩したり思わぬ怪我をしたりをして、病院を受診しなくてはいけなくなることがあることでしょう。 一定の条件を満たしてさえいれば海外の医療機関で病気やけがの治療を受けたとき、帰国してから手続きをすれば支払った分の医療費の一部を払い戻してもらうことが出来ます。 帰国したら国民健康保険の窓口へ行って海外療養費払い戻しの手続きをして下さい。 海外療養費の金額は日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険において治療を受けたときの基本準をもとにして決定します。 渡航する以前に、国民健康保険の窓口へ行って、「診療内容明細書」と「領収明細書」と「国際疾病分類表」等の書類をもらって海外へ持参すると良いです。 PR ![]() ![]() |
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