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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 債務整理の種類としてここでは「民事再生」と「自己破産」についての事を解説しますので参考にしてみてください。 民事再生と言う種類の債務整理が有ります。他に個人再生手続きと呼ぶ事も有ります。この手法は民事再生法に基づいて行われる個人再生手続きの事を指してます。この手法が適用される方の条件としましては、将来続けて一定の収入が得られると言う見込みの有る方が、債務額の一部分を3年程度の期間で一定額を支払っていき、支払い期間が終わったらのこりの債務額の返済を免除してもらおうと言う制度になります。この手法が認められると、債務額が債務額の1/5の金額か100万円のどちらが多い方の金額に減額出来ると言う利点が有るのです。民事再生には自営業者の方が主に対象となる小規模個人再生か、サラリーマンの方が主に対象となる給与所得者等再生かの2種類の仕方が有ります。 自己破産と言う種類の債務整理が有ります。債務者が自らの財産すべてを借金に充てたとしても借金を返済する事ができないと判断された場合に、その財産を金銭に変えて公平に債権者に対して分配するように裁判所にて手続きが行われると言う事を破産と言う様に呼んでいるのですが債務者が自分自身で破産を申し立てる事を債務整理における自己破産と言う様に呼んでいます。普通は収入に対して債務額が大きすぎるために返済ができなくなってしまった等、別の債務整理のやり方では問題が解消しない場合に取られる手段となるのです。 民事再生(個人再生手続) PR ![]() ![]() |
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